用途地域についての話
住宅を購入する際に重要視するであろう
立地についてのお話。
お客様の中には
駅から徒歩5分
4LDK
3階建て
隣の建物と1m以上離れてる
閑静な住宅街
南向き
日当たりが良い
などのご要望があることと思います。
結論から言うと全てを満たす物件は存在しません。
そんな物件は既に持ち主がいたりすることもありますし、なにより都市計画法「用途地域」によって制限されていることがあるからです。
上記の例の場合ですと、
「閑静な住宅街」は用途区分上「第一種低層住宅地」に区分される地域に属することが多く、「3階建て」は実現出来ないことが多いです。
用途区分は13種類に分けられ、建築基準法によって各々に制限がかかっています。お探しの地域がどの区分に該当するかは各都道府県の公式HPから確認出来ます。
明日は備忘録として各用途地域の制限について書こうと思います。